畑

土地活用で太陽光発電地目調査 - 畑(農耕地)

畑とは、農耕地で用水を利用しないで耕作する土地のことを指し、田の場合と同様に栽培される作物の種類には制限が無く「田」以外の農耕地は全て「畑」として取り扱われます。
具体的には、下記のような土地を畑として取り扱います。

  • 野菜、麦、いも、豆などを栽培する畑
  • 草花、煙草、綿、芝、牧草などの栽培地
  • りんご、みかんなどの果樹の栽培地
  • 茶葉、養蚕用の桑、植林用の苗木を栽培する土地

土地活用:畑 地目「畑」から太陽光発電

畑は多くの場合、受光障害の少ない場所に立地していることが多いため、各種手続きをクリアしてしまえば太陽光発電用地として非常に有力であると言えるでしょう。
また、現在では営農と同時に畑の上空で太陽光発電を行う「ソーラーシェアリング」という形式が登場しており、農地における太陽光発電の可能性は日々向上しています。

畑や田といった農地を農業以外の用途で利用する場合、農地法第四条又は第五条に基いて農地転用の許可申請又は届出を行う必要があります。
営農を行っていない休耕地についても、この手続きは必要となるため注意が必要です。

農業を営みながら太陽光発電が可能に - 「ソーラーシェアリング」

ソーラーシェアリング ソーラーシェアリングとは、農地の上に藤棚のように太陽光パネルを設置し、農作物の成長に必要な日照を確保しつつ、太陽光を太陽光パネルと農地でシェアする(発電と農業を同時に行う)仕組みのこと。

農林水産省は2013年3月31日、農地で行う太陽光発電について、条件付きではあるものの実質認めるとの取り決めを発表しました。
その条件とは、営農に支障をきたさないことを前提に支柱を用いて太陽光パネルを設置すること、というものです。

太陽光をシェアすることは、売電収入などの経済的メリットのみならず、様々な副次的効果をもたらすとされています。
具体的には過剰な日射を避けることによって作物の酸化を防ぐ効果や微生物の活動を促進し、良い土壌が作りやすくなるといった効果があるようです。

「農業から手を離したくはないけれど他の安定した収入源が欲しい」という方にとっては、ソーラーシェアリングは画期的な仕組みと言えるでしょう。
このような背景もあり、現在、農地における太陽光発電事業は非常に大きなポテンシャルを秘めたものになったと言っても過言ではありません。

土地活用:畑 農地転用の手続きの流れ

転用予定の農地が市街化調整区域外に在する場合

この場合、所轄の農業委員会への届出さえ行えば、スムーズに農地転用を行うことが出来るでしょう。

転用予定の農地が市街化調整区域内にあり、面積が4ha以下の場合

農地転用許可申請書を所轄の農業委員会に提出し、農業委員会は意見書を添付して都道府県知事に送付します。
都道府県知事から都道府県農業会議へ諮問を行い都道府県農業会議がそれに回答します。そこで問題がなければ知事から許可が下り、申請者の元に通知されるという流れになっています。

面積が4ha以下の場合

転用予定の農地が市街化調整区域内にあり、面積が4ha以上の場合

農地転用許可申請書を都道府県知事に提出し、都道府県知事は農業委員会の意見を基に作成した意見書を添付して農林水産大臣に送付します。
問題がなければ農林水産大臣から許可が下り、申請者の元に通知されるという流れになっています。

面積が4ha以上の場合
【太陽光発電に対する各地目の特徴】
土地の地目 太陽光発電システム設置の特徴 太陽光発電の向き/不向き
山林 耕作の方法を取らないで竹木の生育する土地。近辺の電力事情によっては困難な場合も。
(環境による)
原野 耕作の方法を取らないで雑草やかん木類の生育する土地。太陽光発電事業にはうってつけの土地と言える。
宅地 建物の敷地に使用される土地。法的制限が少なく、比較的活用しやすい。
農耕地で用水を利用して耕作する土地。農地転用の手間を考慮しなければならない。
(要届出)
農耕地で用水を利用しないで耕作する土地。農地転用の手間を考慮しなければならない。
(要届出)
雑種地 いずれの地目にも該当しない土地。太陽光発電事業を始めるには都合の良い土地と言える。
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