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遊休地活用で太陽光発電地目調査 - 宅地

宅地とは、建物の敷地及びその維持もしくは効用を果たすために必要な土地地目のことで、一般的には建物の敷地に使用する土地を指します。

土地活用:宅地 地目「宅地」から太陽光発電

宅地は最も固定資産税の高い地目であるため、所有しているだけでも大きな負担になりかねません。近年、固定資産税対策として宅地で太陽光発電事業を行うことは、非常に有効な土地活用方法として確立されつつあります。

現在、宅地で太陽光発電事業を行うことについて、電気事業法上では何ら制限は設けられていません。そのため、諸々の条件がうまく合致すれば、その他の地目と比べてスムーズに手続きを進めることが出来ますが、その宅地が市街化調整区域内や宅地造成工事規制区域内にある場合は、開発許可や宅地造成に関する工事の許可を受ける必要があります。

市街化調整区域内に土地が存する場合

日本国内には安全な市街地の形成と無秩序な市街化の防止を目的として、市街化を進める市街化区域と、市街化を抑制する市街化調整区域という区域区分があります。

市街化調整区域内においては、建築物の建築や特定工作物の建設を目的として「土地の区画形質の変更」が制限されており、これら開発行為を行うためには都道府県知事(指定都市・中核市・特例市の場合においては当該指定都市等の長)の許可を受けなければなりません。

市街化調整区域内に太陽光発電システムを設置するにあたってポイントとなるのは「その太陽光発電システムが建築物に該当するか否か」ということです。

公式の見解によると、メンテナンス時を除いて架台下の空間に人が立ち入らないもので、架台下の空間を屋内的用途で使用しない太陽光発電システムについては、建築基準法第二条第一項に規定する建築物に該当しないとされ、設置時の開発許可申請は不要となります。

また、パワーコンディショナを収納する専用コンテナについても、建築物には該当しないという見解が国土交通省により発表されています。
ただし、キュービクルなどについては、その用途や規模、配置や発電設備との不可分性等から、建築物に該当するかどうかは開発許可権者の判断に委ねられているため、設置の際には役所への確認を行いましょう。

宅地造成工事規制区域内に存する場合

宅地造成に伴い災害が生ずる恐れが大きい市街地又は市街地となろうとする土地の区域において、宅地造成に関する工事を行うことを規制した宅地造成工事規制区域という区域区分があります。
宅地造成工事規制区域内に太陽光発電システムを設置するに際して、土地の切土や盛土を行う場合は「宅地造成に関する工事の許可申請書(届出書)」を提出しなければなりません。

許可を受ける宅地造成工事は以下の通り。

  • 切土部で2mを超える崖を生ずるもの
  • 盛土部で1mを超える崖を生ずるもの
  • 切土と盛土を行う場合で、
    2mを超える崖を生ずるもの
  • 切土又は盛土をする場合で、
    その土地の面積が500平方メートルを超えるもの

ただし、都市計画法第二十九条第一項・第二項による開発許可を受けている場合は、この許可申請又は届出は不要となります。

【太陽光発電に対する各地目の特徴】
土地の地目 太陽光発電システム設置の特徴 太陽光発電の向き/不向き
山林 耕作の方法を取らないで竹木の生育する土地。近辺の電力事情によっては困難な場合も。
(環境による)
原野 耕作の方法を取らないで雑草やかん木類の生育する土地。太陽光発電事業にはうってつけの土地と言える。
宅地 建物の敷地に使用される土地。法的制限が少なく、比較的活用しやすい。
農耕地で用水を利用して耕作する土地。農地転用の手間を考慮しなければならない。
(要届出)
農耕地で用水を利用しないで耕作する土地。農地転用の手間を考慮しなければならない。
(要届出)
雑種地 いずれの地目にも該当しない土地。太陽光発電事業を始めるには都合の良い土地と言える。
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