遊休地活用で太陽光発電地目調査 - 田
田とは、農耕地で用水を利用して耕作する土地のことを指し、栽培される作物の種類には制限が無く、用水を用いる耕作地はすべて田として取り扱われます。
具体的には、以下のような土地が田となります。
- 稲を栽培する水田
- わさび・はす・ジュンサイなど、用水を利用して栽培する土地
- 水田内に設けられた畦畔
- 用水の調節管理をする施設
土地活用:田 地目「田」から太陽光発電
田は元より水を貯められるよう、通常の土地よりも高さ的に低い位置に設けられており、住宅や構造物を建設する場合はほとんどのケースにおいて盛土を行います。
そのため、土の購入費用や場合によっては地盤改良費用も多く必要となってくるため、それら費用も事業予算に組み込むようにしましょう。
田と似たような地目に塩田というものがありますが、この場合は農地転用を行う必要はありません。ただし、その名の通り塩害が想定される土地であるため、太陽光発電システムを導入する際には、塩害地域に対応したものを選択するようにしましょう。
田や畑といった農地を農業以外の用途で利用する場合、農地法第四条又は第五条に基いて農地転用の許可申請又は届出を行う必要があります。
また、効率よく導入を進めるためにも、農地転用の手続きを行うと同時に宅地造成に関する工事の許可申請や届出も行っておくと良いでしょう。
ソーラーシェアリングとは、農地に農業を行いながら太陽光発電システムを設置するものです。仕組みを説明しますと、農地の数メートル上に藤棚のように太陽光パネルを設置しながら、農作物の成長に必要な日照を確保しつつ、太陽光を太陽光パネルと農地でシェアすることです。
「営農に支障をきたさないことを前提に支柱を用いて太陽光パネルを設置すること」という条件の基、農林水産省では2013年3月31日、農地で行う太陽光発電について認める取り決めを発表しました。
太陽光をシェアすることは売電収入などの経済的メリットのみならず、様々な副次的効果をもたらすとされています。 具体的には過剰な日射を避けることによって、作物の酸化を防ぐ効果や微生物の活動を促進し、良い土壌を作りやすくなるといった効果があるようです。
「農業から手を離したくはないけれど他の安定した収入源が欲しい」という方にとっては、ソーラーシェアリングは画期的な仕組みと言えるでしょう。
このような背景もあり、現在、農地における太陽光発電事業は非常に大きなポテンシャルを秘めたものになったと言っても過言ではありません。
土地活用:田 農地転用の手続きの流れ
この場合、所轄の農業委員会への届出さえ行えば、スムーズに農地転用を行うことが出来るでしょう。
農地転用許可申請書を所轄の農業委員会に提出し、農業委員会は意見書を添付して都道府県知事に送付します。
都道府県知事から都道府県農業会議へ諮問を行い、都道府県農業会議がそれに回答します。そこで問題がなければ知事から許可が下り、申請者の元に通知されるという流れになっています。
農地転用許可申請書を都道府県知事に提出し、都道府県知事は農業委員会の意見を基に作成した意見書を添付して農林水産大臣に送付します。
問題がなければ農林水産大臣から許可が下り、申請者の元に通知されるという流れになっています。
土地の地目 | 太陽光発電システム設置の特徴 | 太陽光発電の向き/不向き |
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山林 | 耕作の方法を取らないで竹木の生育する土地。近辺の電力事情によっては困難な場合も。 |
△ (環境による) |
原野 | 耕作の方法を取らないで雑草やかん木類の生育する土地。太陽光発電事業にはうってつけの土地と言える。 | ◎ |
宅地 | 建物の敷地に使用される土地。法的制限が少なく、比較的活用しやすい。 | ◎ |
田 | 農耕地で用水を利用して耕作する土地。農地転用の手間を考慮しなければならない。 |
△ (要届出) |
畑 | 農耕地で用水を利用しないで耕作する土地。農地転用の手間を考慮しなければならない。 |
△ (要届出) |
雑種地 | いずれの地目にも該当しない土地。太陽光発電事業を始めるには都合の良い土地と言える。 | ◎ |