太陽光発電に関する用語だけでなく、土地活用や各法制度に関する用語などもピックアップしていきます。

市街化調整区域(しがいかちょうせいくいき)

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都市計画区域における区域区分のひとつ。

市街化調整区域 都市計画法によると市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域と定義されており、 この区域では開発行為は原則として行わず、都市施設の整備も原則として行ってはいけないものとされています。 ここで言う開発行為とは、建築物の建築又は特定工作物の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更のことを指します。(都市計画法第四条第十二項)

市街化調整区域に含まれている遊休地に太陽光発電システムを設置する場合は、都市計画法に基づいて開発許可の申請書を提出しなければなりませんが、 設計内容や状況によっては開発許可申請を行う必要がないケースもあるため、開発許可権者である県の担当部局に確認するとよいでしょう。 (詳細資料 - 「太陽光発電設備の付属施設に係る開発許可制度上の取扱いについて」

今まで利用用途がなかった市街化調整区域内の土地でも、規制緩和によって太陽光発電事業を行える可能性が浮上してきたと言えるでしょう。

関連用語 市街化区域 宅地造成工事規制区域 開発許可
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