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宅地造成工事規制区域(たくちぞうせいこうじきせいくいき)

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宅地造成工事規制区域 都道府県知事が、宅地造成工事によって特に災害が懸念されるとして指定した区域のこと。

区域内においては、以下の項目に該当する一定規模の宅地造成工事を行う場合は、知事の許可を受けなければなりません。

  • 切土工事において、切土部分に2メートルを超える崖が生じるもの
  • 盛土工事において、盛土部分に1メートルを超える崖が生じるもの
  • 切盛土工事において、盛土部分に1メートル以下の崖が生じ、かつ切土と盛土を合わせて2メートルを超える崖が生じるもの
  • 1~3以外の造成工事で、切土または盛土の面積が500平方メートルを超えるもの

また、次の項目に該当する場合は届出が必要となります。

  • 宅地造成工事規制区域の指定の際、その区域において行われている宅地造成工事(指定の日から21日以内)
  • 高さが2mを超える擁壁又は排水施設の全部又は一部の除却工事(着工する日の14日前まで)
  • 宅地以外の土地を宅地に転用したとき(転用した日から14日以内)
関連用語 開発許可 林地開発許可制度
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