遊休地に太陽光発電システムを導入するにあたって多く寄せられる質問をピックアップ!

開発許可制度上の太陽光発電設備の取扱いについて教えて下さい。

太陽光発電設備自体は建築物に該当しないため、設置が可能です。

開発許可制度とは都市計画法に基づき、都市計画区域を「計画的な市街化を促進すべき市街化区域」と「原則として市街化を抑制すべき市街化調整区域」に区分し、 開発行為や建築行為等を都道府県知事等の許可に係らしめる制度のこと。

特に、市街化調整区域においての開発行為は原則禁止されており、都道府県知事等の許可を受けるように定められています。 そのため、所有されている遊休地が市街化調整区域に含まれる場合は、予め注意しなければなりません。

都市計画法規制対象規模

開発許可制度を読み解く上で重要となるのが、どのように開発行為を定義するかということでしょう。

都市計画法第4条第12項によると、開発行為とは「主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更」を言います。 ここでいう建築物とは建築基準法に定める建築物を、特定工作物とは政令で定める第一種特定工作物又は第二種特定工作物を指します。

都市計画法及び建築基準法における太陽光発電システムの取扱いは、2011年3月25日に国土交通省が発表した 「太陽光発電設備等に係る建築基準法の取扱いについて」[1]において、以下のように定められています。

土地に自立して設置する太陽光発電設備については、太陽光発電設備自体のメンテナンスを除いて架台下の空間に人が立ち入らないものであって、かつ、 架台下の空間を居住、執務、作業、集会、娯楽、物品の保管又は格納その他の屋内的用途に供しないものについては、法第2条第1号に規定する建築物に該当しないものとする。 double quotation

したがって、遊休地などに設置する太陽光発電システムは建築物に該当しないため、基本的に開発許可や建設確認は行わなくて良いということになります。 ただし、整地(造成)は土地の区画形質の変更に該当するため、開発許可申請を行う必要があるため注意しましょう。

また、キュービクルなどの付属施設[2]や大型のパワーコンディショナを収納するコンテナ[3]などについては、 開発許可権者の判断に委ねる部分が多いため、事前に相談することが肝要です。

1.太陽光発電設備等に係る建築基準法の取扱いについて
2.太陽光発電設備の付属施設に係る開発許可制度上の取扱いについて
3.パワーコンディショナを収納する専用コンテナに係る建築基準法の取扱いについて

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