遊休地に太陽光発電システムを導入するにあたって多く寄せられる質問をピックアップ!
増設した場合の買取価格はいくらになりますか?
受給開始時点の買取価格が適用されます。
資源エネルギー庁の回答によると、太陽光発電システムを増設した場合の買取価格は、当初の電力受給契約における買取価格が適用されます。 ただし、買取期間は受給開始日(売電を開始した日)が起算点となるため、増設によって延長が行われることはありません。
増減設する場合、要件によっては経産局へ「軽微変更届出」若しくは「変更認定申請」を行う必要があります。
当初設備認定を受けた設備容量、もしくは大幅な出力変更にかかる変更認定が行われた際の設備容量をベースに、 20%以上の設備容量の増減(増減の幅が10kW以上であるものに限る)があった場合、大幅な出力変更として取り扱われ、 変更認定申請の手続きを行わなければなりません。
また、20%以下の設備容量の増減又は増減の幅が10kW未満である場合でも、軽微変更届出により出力変更手続きを行う必要があります。
以下は、資源エネルギー庁の「よくある質問」を引用したもの。
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10kW→13kWに増出力する
→10kW未満の変更であるため、軽微変更届出が必要 -
100kW→75kWに減出力する
→20%以上かつ10kW以上の出力変更となるため、変更認定申請が必要 -
20kW→4kWの軽微変更届出を複数回繰り返して増設する
→20kWが基準となるため、プラス10kWである30kWを超えた時点で変更認定申請が必要
20kW→24kW(軽微変更)→28kW(軽微変更)→32kW(変更認定) -
60kWから変更認定を受け80kWに増設→さらに15kWを増出力して合計95kWとする
→変更認定が基準となり、プラス15kWは20%未満の増減となるため軽微変更届出が必要
60kW→80kW(変更認定)→95kW(軽微認定)