遊休地に太陽光発電システムを導入するにあたって多く寄せられる質問をピックアップ!

全量買取制度とは何ですか?

発電した電力全てが買取対象となる買取方式です。

2012年7月よりスタートした固定価格買取制度には、2種類の買取方式が存在します。

一つは、発電した電力のうち自家消費分を差し引いて余った電力(余剰電力)が買取対象となる「余剰買取方式」で、 おもに10kW未満の太陽光発電システムがこの対象となります。 もう一方は発電した電力すべてが買取対象となる「全量買取方式」で、 基本的に10kW以上の太陽光発電システムで適用されます。

全量買取と余剰買取の違い

遊休地で行う太陽光発電事業では、特別な理由がない限りこの全量買取方式を選択することになります。 パワーコンディショナなどを動作させるための電力は、別途電力会社から購入する必要があるため注意しましょう。

また、住居のすぐ傍にある敷地に太陽光発電システムを設置し、住居内で発電した電力を使用したいという場合などは、 10kW以上の太陽光発電システムでも余剰買取方式を選択することが可能です。 なお、この場合の買取価格に変わりはなく、10kW以上の太陽光発電システムによる買取単価が適用されます。

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