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保安規定(ほあんきてい)

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自家用電気工作物の設置者が、工事、維持及び運用に関する保安の確保を自ら行うために、具体的な保安業務の基本事項を自ら定めるもの。

保安規定 太陽光発電の分野においては、高圧連系の太陽光発電システム(自家用電気工作物に該当)を導入する場合に作成するよう義務付けられています。 作成にあたっては、電気主任技術者の指示のもと、発電所の規模や設備に合わせた社内保安体制と、保安業務内容を検討しなければなりません。

電気事業法施行規則第50条により、保安規定には次の事項について定めなければならないとされています。

  • 工事、維持及び運用に関する義務を管理する者の職務及び組織に関すること。
  • 工事、維持及び運用に従事する者に対する保安教育に関すること。
  • 工事、維持及び運用に関する保安のための巡視、点検及び検査に関すること。
    (工事の計画・実施及び巡視、点検等の考え方、点検方法)
  • 運転又は操作に関すること。
  • 発電所の運転を相当期間停止する場合における保全の方法について
  • 災害その他異常の場合にとるべき措置について
  • 工事、維持及び運用に関する保安についての記録に関すること。(保存期間は原則3年程度)
  • その他、保安に関し必要な事項(責任の分界に関すること等)
関連用語 電気主任技術者
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