太陽光発電に関する用語だけでなく、土地活用や各法制度に関する用語などもピックアップしていきます。

雑種地(ざっしゅち)

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雑種地とは宅地や山林といった、いずれの地目にも該当しない土地の事を指し、一般的なものとして駐車場や野球場、ゴルフ場、飛行場などが挙げられます。

雑種地 雑種地の多くは宅地並みの課税となっているため、更地で所有していたとすると、固定資産税が大きな負担となります。 太陽光発電事業を行う用地として、雑種地は非常に都合がよく、また実際に最も建設事例の多い地目と言えるでしょう。

首都圏などにおいてはバブル期に整備されたゴルフ場が多数存在していますが、そのほとんどが経営不振などによって閉鎖となっています。 その影響から各ゴルフ場跡地を所有しているオーナーは積極的にメガソーラー誘致を行っており、立派な用地として成り立っています。

事業を行う予定の雑種地が市街化調整区域内や宅地造成工事規制区域内にある場合は、開発許可や宅地造成に関する工事の許可を受けなければなりません。 また、敷地内に森林があり、それを伐採する場合においては「伐採届出書」又は「林地開発許可申請書」の提出が必要となります。

雑種地はその土地の条件による部分が多いため、一概に太陽光発電事業に適しているかどうかは言えません。 クリアしなければならない要件が少なければスムーズに太陽光発電システムを設置できますが、そうでない場合は慎重に検討する必要があると言えるでしょう。

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