太陽光発電に関する用語だけでなく、土地活用や各法制度に関する用語などもピックアップしていきます。
所得税における課税所得の区分の一つ。
農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業で政令で定めるものから生ずる所得を指します。
他に事業所得があり、その付随業務として行っているような場合には、太陽光発電事業による収益も事業所得に該当するといわれています。 一方で、給与所得者が太陽光発電事業を行う場合の売電収入は雑所得として扱われ、年間20万円以上の収入があるのなら確定申告をしなければなりません。
ただし、賃貸物件に設置された太陽光発電システムは、共用部分又はオーナー宅又は各戸に連系しているのかによって、解釈は異なってきます。
共用部分に連系する場合は、それによって共用部分の電気料金が減少し、その分不動産所得の金額を増減させるものであることから、 太陽光発電システムによる売電収入も不動産所得に係る収入金額に算入し、その所得金額を計算するのが相当と解釈されています。
また、自宅兼店舗に太陽光発電システムを設置し余剰電力を売電することで得た収入は、原則として事業所得の付随収入となります。 ただし、これには事業所得を生ずべき業務の用に供されている限りとされているため、 全量買取方式を選択している場合はまた異なった課税関係が生じることがあることに注意しなければなりません。
関連用語 | 青色申告 売電 余剰電力 固定価格買取制度 |
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