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事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため、設置者が法律上必ず置かねばならない電気保安の確保のための技術責任者のこと。
電気主任技術者の指名に際しては、事業場の規模により、第一種、第二種及び第三種電気主任技術者免状の保有者のうちから選出しなければなりません。
現在では、2,000kW未満の設備については、国の承認を受けて外部に保安管理業務を委託する場合、電気主任技術者を選任しないでよいとされています。
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