太陽光発電に関する用語だけでなく、土地活用や各法制度に関する用語などもピックアップしていきます。
太陽光発電や風力発電を始めとした再生可能エネルギー発電設備取得にかかる基準取得価額を3つの方法で償却できるものとし、 固定資産税の軽減によって設備の導入初期における設置者の経済的負担を軽減することで再エネ設備の導入促進を図る制度。
青色申告を行う法人または個人で、遊休地においても10kW以上の太陽光発電システムを設置するのであれば適用されます。
3つの償却方法には、取得価額の30%相当額を限度として償却できる特別償却と、全額を償却できる即時償却、中小企業に限り取得価額の7%相当額を税額控除するといったものがあり、それぞれにメリットとデメリットがあります。
特別償却と即時償却の場合、設備を取得した年度において法人税を大幅に節税することが出来ますが、あくまで課税の繰り越しであるため耐用年数を通して考えると納税額に変わりはありません。
しかし、初年度に節税した分だけ利益を計上することが出来るため、キャッシュ・フローの改善などを目的とするならば、非常に有効であると言えるでしょう。
税額控除は、中小企業限定となりますが、課税の繰り越しではなく絶対減額となるため、経営戦略や財務状況に応じて、 特別償却や即時償却と比較してどちらの方がよりメリットを得られるかを判断することが肝要です。
以下はグリーン投資減税の概要。
- 対象者:青色申告書を提出する法人又は個人
- 適用期間:平成25年4月1日から平成28年3月31日まで(即時償却は平成27年3月31日まで)
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適用条件:
適用期間内に対象設備(太陽光発電設備の場合は10kW以上のシステムが対象)を取得、製作または建設し、 取得、製作または建設した日から1年以内に、国内において当該個人及び法人の事業の用に供した場合 -
償却方法:
・普通償却に加えて取得額の30%相当額を限度として償却できる特別償却
・中小企業者に限り、基準取得価額(計算基礎となる価額)の7%相当額の税額控除
・取得価額の全額を償却(100%償却、即時償却)できる特別償却
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