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農業振興地域(のうぎょうしんこうちいき)

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市町村の農業振興地域整備計画により、農業を推進することが必要と定められた地域のこと。

農業振興地域 農業振興地域は、農業振興地域の整備に関する法律(農振法)に基づき、市町村が策定する農業振興地域整備計画によって決定されます。 策定にあたっては以後10年間の農地利用を考慮して計画が立案され、農用地等として利用する土地を農用地区域として設定し、農業の発展に必要な措置が集中的に行われます。

所有している農地が農振地域の農用地区域に含まれる(農振青地)場合は、まず農地転用を行うことを不可能であり、農地以外での土地活用は原則的に禁止されています。 そのため、都市計画法により市街化調整区域で建築できることとされている建築物であっても建築は許可されず、資材置き場等として利用することも出来ません。

一方で、所有している農地が農用地区域に含まれない(農振白地)場合は、農振除外の手続きを行い、要件によっては農地転用することが可能です。

農地転用に掛かる期間は、届出で1ヶ月以内、許可申請でおよそ1ヶ月~3ヶ月とされており、 これに加えて農振地域に含まれるかどうか等を役場に確認する期間を含めると、更に時間が必要になることが予測されるため、 予めこれらの手続きに掛かる時間も考慮し、計画を進めていくことが重要となるでしょう。

関連用語 農地転用 市街化調整区域
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