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現況地目(げんきょうちもく)

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現況地目 登記簿上の地目ではなく、現在の使われ方から見た地目のこと。

登記地目が法務局に記載されている登記上の地目であるのに対し、現況地目は市役所の税務課が固定資産税上の課税のための地目となります。

登記簿上の地目には「宅地」や「田」・「畑」をはじめ、全部で21種類の地目が存在しますが、 全ての土地において登記簿地目と現況地目が一致している、ということはまずあり得ません。

例として、登記簿上では原野となっていても、敷地に「みかんの木」や「柿の木」が生えている場合、現況地目が畑になる可能性があるということです。 この場合は、登記簿上では農地として取り扱われていないため、原則的に太陽光発電システムを建設することは可能と言えるでしょう。

ただし、現況地目が農地となっている状況で、所管の農業委員会の農家台帳に農地として記載されてしまっている場合は、 登記簿上では原野となっていても農業委員会の許可が必要となります。(農地転用の許可申請又は届出)

登記地目はもちろんのこと、現況地目にも注意して事業計画を立案することが肝要です。

関連用語 固定資産税 農地転用
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