太陽光発電に関する用語だけでなく、土地活用や各法制度に関する用語などもピックアップしていきます。
設備容量2メガワット以上の太陽光発電システムを設置する場合に必要となる、工事計画に関する届出書のこと。
2メガワット以上の大規模な太陽光発電所では、電気事業法第48条により、工事計画届出書を着工30日以上前に提出するように定められています。 そのため、書類作成にあたって窓口での事前相談を希望する場合は、早めに予約を行わなければなりません。
また、一定の設備容量ごとに系統を区分したとしても、その設備が同一の土地に存していると見なされた場合には、工事計画届出書の提出が必要となるため、注意が必要です。 例として、1.5メガワットのメガソーラー2基を隣接して設置した場合には、個々の設備容量が2メガワット未満であってもひとつの発電所として見なされるということです。
なお、現在のところ届出書の提出先は所轄の産業保安監督部となっています。
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