太陽光発電に関する用語だけでなく、土地活用や各法制度に関する用語などもピックアップしていきます。

建築基準法(けんちくきじゅんほう)

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国民の生命・健康・財産の保護のため、建築物の敷地・設備・構造・用途についてその最低基準を定めた法律のこと。

建築基準法 土地に自立して設置する太陽光発電システムは、太陽光発電設備自体のメンテナンスを除いて架台下の空間に人が立ち入らないものであって、 かつ、架台下の空間を居住、執務、作業、集会、娯楽、物品の保管又は格納その他の屋内的用途に供しないものである場合、建築物に該当しません。

ただし、アレイの地上高が4mを超えるものは建築基準法に抵触すると判断される場合もあることから、 そういったシステムである場合は建築主事への事前確認を行うことが望ましいとされています。

また、景観条例などの条例や都市計画法等で街並みの形態や色彩の記載を設けている場合などもあるため注意しましょう。

太陽光発電システムそのものは建築物に該当しないものの、併設する管理棟などは建築物として取り扱われます。 そのため、市街化調整区域に含まれる遊休地に設置する場合は、予め開発許可申請などの手続きを行う必要が出てきます。

関連用語 架台 市街化調整区域 開発許可
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