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林地開発許可制度(りんちかいはつきょかせいど)

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1ha以上の森林の開発を規制する日本の許可制度のこと。

林地開発許可制度 森林は、水源の涵養、災害の防止、環境の保全といった公益的機能を有しており、国民生活の安定と地域社会の健全な発展に寄与しています。 また、一度開発してその機能が破壊された場合には原状回復が難しいとされていることから、林地開発許可制度は無秩序な開発を防ぐことを目的に制定されています。

林地開発許可制度の対象となる森林は、保安林、保安施設地区、海岸保全区域内の森林を除く民有林です。 開発する土地の面積が1ヘクタールを超え、土石又は樹根の採掘、開墾その他土地の形質を変更する行為が規制の対象となり、 それらの開発行為を行う場合は、農林水産省令で定める手続きに従って都道府県知事の許可を受ける必要があります。

山林で太陽光発電事業を行う場合は、まず開発する面積が1ヘクタール以上か以下かということを確認しなければなりません。 1ヘクタール以上であればこの許可申請を行う必要がありますし、1ヘクタール以下の場合でも届出を行う必要があります。 また、当初は1ヘクタール以下でも、追加で開発行為を行った結果1ヘクタールを超えることが予測される場合には、許可申請を行うように定められています。

加えて、立木を伐採する場合には処分の事を含めて十分に検討しましょう。 立木の多くは雑木であるケースが多く、売却も望めません。処分が必要となるケースがほとんどであるため、予め予算に盛り込んでおくことが肝要でしょう。

関連用語 宅地造成工事規制区域 開発許可制度
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