太陽光発電に関する用語だけでなく、土地活用や各法制度に関する用語などもピックアップしていきます。
建物の敷地及び、その維持もしくは効用を果たすために必要な土地地目のことで、一般的には建物の敷地に使用する土地を指します。
宅地は最も固定資産税の高い地目であるため、所有しているだけでも大きな負担になりかねません。 住宅や事業所などを建てる予定がないのであれば、固定資産税対策として太陽光発電事業を行うと良いでしょう。
2013年現在、宅地で太陽光発電事業を行うことについて、電気事業法上では何ら制限は設けられていません。 そのため諸々の条件がうまく合致すれば、その他の地目と比べてスムーズに手続きを進めることが出来ますが、 その宅地が市街化調整区域内や宅地造成工事規制区域内にある場合は、開発許可や宅地造成に関する工事の許可を受ける必要があります。
市街化調整区域内に太陽光発電システムを設置するにあたってポイントとなるのは「その太陽光発電システムが建築物に該当するか否か」ということです。
公式の見解によると、メンテナンス時を除いて架台下の空間に人が立ち入らないもので、架台下の空間を屋内的用途で使用しない太陽光発電システムについては、 建築基準法第二条第一項に規定する建築物に該当しないとされ、設置時の開発許可申請は不要となります。
関連用語 | 宅地造成工事規制区域 市街化調整区域 |
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