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農地転用(のうちてんよう)

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農地を農業以外の目的に供すること。

田や畑といった農地に太陽光発電システムを設置する場合、農地法第4条又は第5条に基づき、農地転用の許可申請もしくは届出を行わなければなりません。

農地転用を行う場合、まず転用を希望する農地が農業振興地域内に存するのかどうかを確認する必要があります。 農業振興地域外であれば、比較的スムーズに転用を行う事が出来るでしょう。

農地転用 農業振興地域外でかつ市街化区域内に存する場合は、農地転用の届出を提出するのみですぐに転用することが出来ます。 市街化区域内でなくとも具体的な計画があれば原則許可されるため、農業振興地域外の農地の転用は比較的ハードルが低いと言えるでしょう。

ただし、農業振興地域内に存し、農振白地地域に指定されている農地の場合は、農振除外の手続き後転用が可能とされていますが、 農用地区域内に存する農地の場合、転用は許可しないと定められています。

農地転用に掛かる期間は、許可申請の場合でおよそ1ヶ月~3ヶ月、届出の場合は1ヶ月以内と言われており、 事業計画に沿って設置を進めるためにも、これら期間を考慮する必要があります。

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