太陽光発電に関する用語だけでなく、土地活用や各法制度に関する用語などもピックアップしていきます。

設備認定(せつびにんてい)

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再生可能エネルギー設備が法令で定める要件に適合していることを証明する認定のこと。 固定価格買取制度に基づき売電を行う場合は、設備認定を受けた設備でなければなりません。

太陽光発電システムを始めとする再生可能エネルギー設備5種において、それぞれ設備認定の基準が示されており、 認定を受けるためにはこれらの基準を満たしている必要があります。

太陽光発電システムについては、設備容量10kW未満のシステムと10kW以上のシステムで要件は異なり、それぞれ以下のようになっています。

10kW未満 10kW以上
満たさねばならない基準 A+B+C A+B+D
A ○調達期間中、導入設備が所期に期待される性能を維持できるような保証又はメンテナンス体制が確保されていること
○電気事業者に供給された再生可能エネルギー電気の量を計量法に基づく特定計量器を用い適正に計量することが可能な構造となっていること
○発電設備の内容が具体的に特定されていること(製品の製造事業者及び型式番号等の記載が必要)。
○設置にかかった費用(設備費用、土地代、系統への接続費用、メンテナンス費用等)の内訳及び当該設備の運転にかかる毎年度の費用の内訳を記録し、 かつ、それを毎年度1回提出すること。ただし、住宅用太陽光補助金を受給している場合は不要。
○【既存設備のみ適用】
既存の発電設備の変更により再生可能エネルギー電気の供給量を増加させる場合にあっては、当該増加する部分の供給量を的確に計測できる構造であること
B ○パネルの種類に応じて定める以下の変換効率以上のものであること。
(フレキシブルタイプ、レンズ、反射鏡を用いるものは除く。)
  • シリコン単結晶・シリコン多結晶系 13.5%以上
  • シリコン薄膜系 7.0%以上
  • 化合物系 8.0%以上
C ○JIS基準(JISC8990、JISC8991、JISC8992-1、JISC8992-2)又はJIS基準に準じた認証(JET(一般財団法人電気安全環境研究所)による認証等を受けたもの。
○余剰配線(発電された電気を住宅内の電力消費に充て、残った電気を電気事業者に供給する配線構造)となっていること。
○【ダブル発電のみ適用】逆潮防止装置があること。
D ○【屋根貸しのみ適用】
(1)全量配線となっていること。
(2)設置場所が住宅の場合は居住者の承諾を得ていること。
買取条件 37円(税込)/1kWh、10年間 32円(税別)/1kWh、20年間
関連用語 系統連系 電気事業法 接続検討
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