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使用前自主検査(しようまえじしゅけんさ)

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500kW以上の太陽光発電システムの設置者が自主的に行うように義務付けられている、性能・技術基準との確認を行う検査のこと。

使用前自主検査は工事完成後に行うものとされており、事前に「電気事業法施行規則第73条の4の解釈」に基づき、法定事業者検査要領書の準備・作成が必要となります。

太陽光発電システムに関する使用前自主検査項目は以下の通り。

No. 検査項目 検査方法と判定基準(ポイント)
1 外観検査 工事計画通りであること、電技に適合していること。
2 接地抵抗測定 電技解釈第19条で規定された値以下であること、他。
3 絶縁抵抗測定 低圧(太陽電池、逆変換装置、集合端子箱)、高圧・特高圧の判定基準(電技解釈)に基づく。
4 絶縁耐力試験 電技解釈第14条~第18条又はJIS規格に基づく。加害製品は、IEC規格等に準拠。
5 保護装置試験 電技解釈第38条、第40条、第46条、第47条
6 遮断機関係試験 付属タンクのある遮断機(空気、ガス)の場合。
7 総合インターロック試験 発電プラントが自動的かつ安全に停止するとともに、警報と表示等が正常に動作すること。
8 制御電源喪失試験 発電プラントが自動的かつ安全に規定の状態に移行すること、かつ遮断機が正常に動作し、かつ警報、表示等が正常に出ること。
9 負荷遮断試験 負荷遮断時の電圧変動が制限値内かつ安全に停止すること。
10 遠隔監視制御試験 遠隔で機器操作を行い、機器の動作および表示等が正常に行われること。
11 負荷試験(出力試験) 逆変換装置がJIS等に基づく向上試験における温度上昇試験において、各部が異常のないこと。
12 騒音測定 騒音規制法に規定する発電所の場合。
13 振動測定 振動規制法に規定する発電所の場合。
関連用語 使用前安全管理審査 工事計画届出書 保安規定
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