太陽光発電に関する用語だけでなく、土地活用や各法制度に関する用語などもピックアップしていきます。

山林(さんりん)

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山林 耕作の方法を取らずに竹木の生育する土地の事を指し、一般的な山や森林などがこれに該当します。

山林において太陽光発電事業を行うには、その山林近辺においてある程度の電力需要があるのかどうかということが重要となります。 また、電力需要がさほど多くない場合は、接続量の制限や連系拒否といった事態も十分に想定できます。

そのため、電力会社との事前相談(接続検討)を行う段階で、接続量制限の有無や電源線の敷設費用などについても把握しておきたいところです。 前述した要件をクリアしたと仮定し、山林に太陽光発電システムを導入する際、まず考えなければならないのが立木の伐採とその処理で、 伐採及びそれに伴う開発を行う面積によって必要な手続きは異なります。

伐採及び開発行為を行おうとする面積が1ha未満の場合、伐採を始める90日前から30日前までに、森林法第十条の八に基づき市区町村へ伐採届を提出する必要があります。 ただし、伐採及び開発行為を行おうとする面積が1ha以上の場合、都道府県知事から林地開発許可を得なければ伐採及び開発行為を行うことは出来ません。

これらのことを考えると、山林における太陽光発電事業はかなりハードルの高いものと考えられます。 樹木の伐採や造成が必要となる面積が大き過ぎる場合は、太陽光発電事業の計画を断念した方がよいでしょう。

関連用語 林地開発許可制度 宅地造成工事規制区域 農地転用
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