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開発許可(かいはつきょか)

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開発許可 都市計画法に基づき、市街化区域及び市街化調整区域の区域区分を担保し、安全な市街地の形成と無秩序な市街化の防止を目的として定められている制度。

ここで言う開発行為とは、建築物の建築又は特定工作物の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更のことを指します。(都市計画法第四条第十二項)

遊休地に太陽光発電システムを導入する際、その土地が市街化調整区域に含まれている場合は、然るべき手順を経てこの開発許可を得なければなりません。 また、市街化調整区域に含まれていなくても、開発する面積が都道府県の指定を超える場合は許可申請を行う必要があります。

ただし、自治体によっては、システム自体のメンテナンスを除いて架台下の空間に人が立ち入らないものであって、架台下の空間を屋内的用途に供しないものについては、 建築基準法第二条第一項に規定する建築物に該当しないため、開発許可申請は必要ないとされています。

関連用語 市街化調整区域 宅地造成工事規制区域
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